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契約条項使用差止請求訴訟
契約条項使用差止請求訴訟



が2011年11月8日に消費者支援機構関西から


訴状が出されました。


TVや新聞で沢山放映されました。


お騒がせいたしました。



差止請求訴訟の概要


本訴訟は、株式会社明来が使用する


賃貸住宅契約書のうち、消費者契約法により


無効とされる契約条項の使用差止等を求めるものである。


①破産・後見開始等を理由として賃貸人に解除権を付与する事項


②契約終了後の明渡の履行遅滞による損害として1カ月当たり

 家賃の2カ月分に相当する額の賠償を予約する条項

③賃借人に滞納家賃を督促する手数料として1回当たり3,150円を支払う条項


④クリーンアップ代として、賃借物件の補修費用を賃借人に負担させる条項


が、おもに契約書差止の内容である。




皆さんはどのようにお考えですか?



①破産・後見開始等を理由として賃貸人に解除権を付与する事項について


もし、破産した入居者の契約を解除することが出来ずに、


半永久的に済ませるとしたら、入居者は家賃を払う事なく、


一生タダで住み続ける事が出来るのです。

余りにもマンションオーナー様に不利な訴えではないでしょうか?




②契約終了後の明渡の履行遅滞による損害として1カ月当たり


 家賃の2カ月分に相当する額の賠償を予約する条項について



もし、退去すると言った入居者が、出て行かずにずっと居座られた場合、


オーナー様は、次に決まっている入居者様が入居できない訳です。


当然、次の入居者はオーナー様に、部屋に住める迄の


損害賠償を請求するでしょう。


オーナー様の損害は、家賃の2カ月分どころではなく、


1か月分のホテル代・引越し費用・入居できない為の手付金の倍返し等


2か月どころではすみません。


この損害は誰がもつのでしょうか?





③賃借人に滞納家賃を督促する手数料として1回当たり3,150円を支払う条項


通常滞納者が出た場合の経費として、


手紙・郵便等の切手代・封筒代+現地確認の為の交通費+人件費とその時給


電話代金+内容証明代金+再引落手数料+事務手続き代が掛かります。


それらを個別請求することも可能ですが、


当然3,150円以上の経費が掛かっております。


それを低額で見積もっている訳です。


この金額が消費者を一方的に阻害する金額でしょうか?





④クリーンアップ代として、賃借物件の補修費用を賃借人に負担させる条項


この判例は、既に家主側が勝訴している内容のものも沢山あります。


金額の問題だと思われます。



弊社は基本退去立会が御座いません。


ですから必要以上に汚していたとしても21,000円のみの


ご負担だけで退去できるようにしております。


入居者からも、他の管理会社の物件は退去時に10万円も取られたが、


弊社の物件は、退去立会もないので、退去時に待たせられる事もなく


低額ですんだと喜ばれている方が殆どです。






今回は、全国のオーナー様や、家主の団体、管理会社様から、


『頑張れ!!』『私達の代わりに闘って欲しい!!』

と言う応援メッセージや電話を沢山貰いました。


今の法律は、決して平等のものとは言えないと思っております。


現在の弱者は『オーナー様です』


皆様の期待が重いですが、平等という権利を勝取る為に


出来る限りの事はしたいと思っております。



勿論、入居者様をないがしろにすると言う事を言っている訳ではありません。


オーナー様や不動産会社にとって、大事なお客様です。




しかし、レストランで食事をしてお金を払わない。


ホテルで宿泊してお金を払わない。


1か月マンションを住み続けてお金を払わない。


それが認められる法律、少し違うと思います。


皆様のご期待に添えるかどうかわかりませんが、


今後ともご支援ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

by fujitatakumi | 2011-11-10 20:52 | メディア報告